ご利用規約
エムワイティシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約の全ての条項に同意されること、ならびにこれに付随するガイドラインおよび操作マニュアルにしたがって「自然素材屋プロショップ」を使用することを条件として、お客様(以下、「ユーザー」といいます。)に対しまして「自然素材屋プロショップ」の使用を許諾いたします。
- 会員システムは、建設資材および住宅設備(以下、「商品」とします。)の商品データの閲覧の機会の提供をするものです。
- 当社は、ユーザーに対して、会員システムの非独占的な再許諾不能の限定的な使用権を許諾します。
- ユーザーは、当社に対して、売買契約によって発生する商品の対価その他の料金を支払わなくてはなりません。
本規約において、次の語句と表現は、文脈上別段の意味を必要としない限り、下記の意味で使用します。
- 「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法、商品データ、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます。
- 「会員システム」とは、当社の公式ウェブサイトにおいてユーザーに対して提供される、当社とユーザーとの商品の売買契約の商品データの閲覧をサポートするプログラムで、当社が所有または占有するサーバにあらかじめ組み込まれており、ユーザーがログインID及びパスワードの入力でログインすることにより公式ウェブサイトにて使用できる「自然素材屋プロショップ」のことをいい、別段の規約の追加または修正がない限り、無償のアップグレードによって改良または修正されたものおよび一部を変更し、廃止し、または追加したものを含みます。
- 「公式ウェブサイト」とは、当社が管理しているウェブサイトをいいます。
- 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
- 「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律法律第57号)をいいます。
- 「個別契約」とは、本規約が適用される、当社とユーザーとの商品の個々の売買契約のことであり、発注商品、販売代金額、当社の振込口座、支払条件、支払方法、納入方法、納入期限(ユーザーの希望日を含みます。)、納品時使用車両、納品場所(個別契約においては、「納入先住所」とします。)、受領者、その他の当該売買契約について必要な事項が定められた個別の売買契約をいいます。
- 「産業財産権法」とは、産業政策的な諸権利について取り扱う法律の総称のことで、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法からなるものをいいますが、これらに限るものではありません。
- 「受注書」とは、発注書によって通知されたユーザーの個別契約の申込に対する承諾の証として当社からユーザーに対して交付される、確定的に決定した個別契約の内容に関する個別の事項が記載された、当社が定める書式の書面(当社の正当な権限が授権された担当者からの電子メールによる個別契約の個別の契約条件およびその内容が記載された電子データまたはこれと同様の内容が記載されたファクシミリを含みます。)をいいます。
- 「受領者」とは、ユーザーの役員、使用者または下請請負業者その他の商品を受領する権利を有する第三者であり、商品の納入場所において実際に商品を受領する者であって、発注書および受注書においては、「荷受人」とします。
- 「商品データ」とは、会員システムに登録されている、当社が定める商品の商品コード、メーカー、商品名、メーカー商品コード、荷姿、単価、当社の提供による単価および割引率、型番、その他の商品ごとの個別のデータをいいます。
- 「請求書」とは、本規約および個別契約によって発生する料金に対する支払の請求額その他の明細が記載されている書面であって、当社が発行するものについては、電子メールによる電子データまたはファクシミリによるものを含みます。
- 「著作物」とは、見積データ、商品データ、ウェブページ、その他の会員システムによって作成されるまたは会員システムに使用される個別の著作物の全部または一部をいいますが、これらに限るものではありません。
- 「電子データ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録をいう。
- 「電子メール」とは、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)であって、電子情報処理組織によって提供される電子データ交換サービスをいいます。
- 「発注書」とは、ユーザーの個別契約の申込の証としてユーザーから当社に対して交付される、個別契約の内容に関する個別の事項が記載された、当社が定める書式の書面およびこれに付随する書面をいう。
- 「秘密情報」とは、有形・無形を問わず、本規約の履行にともなって、当社がユーザーに対して開示し、または提供する一切の情報および資料であって、商品データ、営業秘密、および個人情報を含むものをいいます。
- 「本規約」とは、この利用規約およびこれに付帯する契約、ガイドライン、操作マニュアルその他の当社とユーザーとの間に適用される一切の合意をいいます。
- 「見積データ」とは、当社が会員システムを使用することによってユーザーに対して提示した商品データ等にもとづいた個別契約の内容の見積が記載された電子データまたは書面のうち当社が定めるものであって、当社が定めるフォーマットまたは書式のものをいいます。
- 「ログインID」とは、会員システムにログインするための英字、数字等による文字列で、ユーザーを識別するものをいいます。
本規約は、会員システムの使用、当社とユーザーとの商品の売買契約に関して適用されます。
会員システムの使用対象地域および提供区域は、日本国内とします。
- 会員システムは、当社が占有するサーバに組み込まれています。
- 会員システムを使用する場合、ユーザーは、電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して公式ウェブサイトにアクセスする必要があります。
- ユーザーは、会員システムの使用を希望する場合、あらかじめ本規約の内容を承諾のうえ、公式ウェブサイト上の会員システム使用申込フォームに必要事項を入力し送信することにより、会員システム使用を申し込まなければなりません。
- 当社は、第1項の申込の内容を審査して会員システム使用を承諾するか否かを判断し、その結果を当社が定める方法にてユーザーに通知します。
- 前項により当社が承諾した時点において、本規約は、当社とユーザーとの間に成立します。
- 当社は、前条第1項によるユーザーからの申込があったにもかかわらず、会員システムを提供するために必要な設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
- 当社は、ユーザーに次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合、ユーザーからの申込を承諾しないことがあります。ただし、本規約がすでに成立している場合、当社は、当社が定める方法で通知することにより、事前の催告なくして何らの責任および費用を負うことなく、また、他の権利または救済手段を失うことなく、本規約を解除することまたは第17条に定める処置をとることができるものとします。
- 本規約に関して当社に事実と異なる内容(虚偽の記載、誤記、記載漏れ等を問わない)を通知したことが判明した場合
- ユーザーが過去に会員システム(その他の当社が提供するサービスを含みます。)の不正使用などにより、これらの停止、解除またはその他の処分を受けたことが判明した場合
- ユーザーが、過去または現在において本規約(その他の当社が提供するサービスを含みます。)に違反し、または今後違反するおそれがある当社が判断した場合
- ユーザーが仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続その他これらに類する状況に該当する場合、あるいはユーザーの振出にかかる手形、小切手が不渡りになるなど信用状態が悪化したと当社が判断した場合
- その他申し込みを承諾することが、当社による業務の遂行または本規約の提供について、著しい支障を生じさせると当社が判断した場合
- 当社は、ユーザーに対して、会員システムの非独占的な再許諾不能の限定的な使用権を許諾します。
- 本規約によって生ずる会員システムの使用権とは、ユーザーが会員システムの組み込まれている当社が所有または占有するサーバに電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して当社の公式ウェブサイトからアクセスし、当社の公式ウェブサイト上において会員システムを使用する権利をいいます。
- 会員システムは、当社の知的財産であり、産業財産権法によって保護されています。
- ユーザーは、会員システムを、第1条に定める目的以外の目的に使用してはなりません。
会員システムの機能は、当社の商品データの提示です。
- 会員システムは、日本国内外の産業財産権法およびこれに隣接する法令等によって保護されています。本規約は、当社がユーザーに会員システムの使用を許諾するものであり、販売をおこなうものではありません。会員システム自体の所有権および知的財産権は、当社または当社が本規約にもとづきユーザーに対して使用許諾をおこなうための権利を当社に認めた原権利者(以下、「原権利者」とします。)の財産であり、ユーザーには移転しません。
- 会員システムに関する権利であって、本規約においてユーザーに明示的に付与されていない権利は、すべて当社または原権利者が明示的に留保および保有するものとします。
- 会員システムの使用に伴い、会員システムが自動的に会員システムで用いるための著作物を作成する場合があります。この場合、著作物は、会員システムの一部とみなされるものとします。
- ユーザーは、会員システムのうち、著作物の複製、保存および復元等を伴う機能の使用に際して、当社が必要と判断した場合、当社が、当該著作物の著作権保護のため、かかる会員システムによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存および復元の拒否、本規約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
- 当社は、ユーザーに対し、1つの本規約につき、1組のログインIDおよびパスワードを発行します。当社は、ユーザーに対して、本規約が存続している期間内に、新たにログインIDを発行することはありません。
- 当社は、ユーザーに対して、本規約成立後、すみやかに当社所定の書面にてログインIDおよびパスワードを交付します。
- ユーザーは、当社が別途定める場合を除き、ログインIDおよびパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者(ユーザーの役員または使用者等を除きます。)に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等をおこなってはらないものとします。
- ユーザーのログインIDおよびパスワードによって会員システムが使用された場合、その使用によっておこなわれたすべての行為は、そのユーザー自身の使用とみなされるものとします。
- ユーザーは、ログインIDおよびパスワードを使用しておこなわれたすべての行為に対して、損害賠償義務その他一切の責任を負いうものとします。
- ユーザーは、ユーザーがログインIDおよびパスワードの使用を認めた役員または使用者等に対して本規約が適用され、および適用させることに同意するものとします。
- ユーザーは、ユーザーのログインIDおよびパスワードが不正に使用され、またはセキュリティが破壊されたことを知ったときは、ただちに当社に通知することに同意するものとします。
- ユーザーに技術的な問題または料金に関するトラブルが発生した場合にその救援をおこなうことを含め、会員システムによるサービスの保全または向上を図るために、当社のスタッフがユーザーのログインIDを使用することによって、会員システムにログインすることがあります。ユーザーは、それらの場合のログインについて了承し、かつ同意するものとします。
- 当社により本規約を解約された場合、ユーザーは、当社の書面による明示的な許可がない限り、いかなる態様においても、いかなる理由であろうとも、また別のログインIDを使用しても会員システムにアクセスすることはできません。
- 当社は、ユーザーに対して、パスワードの開示を要求することはありません。
ユーザーがログインIDおよびパスワードの一方または両方を失念した場合、当社は、ユーザーからの申出によって同ユーザーのログインIDおよびパスワードの一方または両方をリセットし、新たなログインIDおよびパスワードの一方または両方をユーザーに対して発行します。
会員システムにおいて、その利便性を高めるため、およびユーザーの利用傾向などを把握するためにCookieを利用しているページがあります。ユーザーが使用しているブラウザによって、その設定を変更し、Cookieの機能を無効にすることができますが、その場合、会員システムのサービスの一部をご使用頂けなくなるときがあります。
- 会員システムを使用できる時間は、1 日24 時間、1 週7 日とします。
- 当社は、会員システムを正常に稼働させるために、会員システムに関して、次の各号に掲げるとおりのメンテナンスをおこないます。
- 定期メンテナンス
週1回を目安におこなうもの(水曜。ただし、祝祭日の場合には原則として翌営業日とします。主に種々最新パッチやシステム内部処理の適用を行います。)
- 緊急メンテナンス
前号の他にセキュリティ等に重大な影響があると当社が判断した場合におこなうもの
- バージョンアップ
機能の追加または強化を目的として当社の判断により、不定期でおこなうもの
- 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、何らの責任も負うことなく、ユーザーによる会員システムの使用を中止することがあります。
- 前条第2 項にもとづく会員システムのメンテナンスをおこなう場合
- 会員システムのサービスに係る電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
- 当社のコントロールの及ばない事由、いわゆる不可抗力によって、本規約上の義務を履行できなくなった場合(不可抗力とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、疫病、戦争、テロ、動乱、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、これら以外の労使紛争、政府の行為、命令発令、規制発令などを含むものですが、これらに限定されるものではありません。)
- 当社は、前項の規定により会員システムの使用を中止する場合は、あらかじめその旨をユーザーに通知します。ただし、緊急かつやむをえない場合は、この限りではありません。
- ユーザーが第7条 第2項規定のいずれかの事由に該当する場合、第22条各号規定のいずれかの事由に違反した場合、またはその他本規約上の義務を現に違反しまたは違反するおそれがある場合、当社は、何らの責任も負うことなく、ユーザーによる会員システムの使用を停止することができます。
- 当社は、前項の規定により、ユーザーによる会員システムの使用を停止する場合、あらかじめその理由、使用の停止をおこなう日および期間または停止を解除する条件をユーザーに通知します。ただし、緊急かつやむをえない場合は、この限りではありません。
- ユーザーは、会員システムを使用するために、自己の費用と責任で別表1記載の必要な端末を用意し、電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して会員システムを使用するものとします。
- ユーザーは、会員システムの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼働するように維持するものとします
- 当社は、会員システムの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第54条の規定を準用するものとします。
- 当社は、前項による会員システムの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により、ユーザーに損害が発生したとしても、何ら責任を負うものではありません。
当社は、ユーザーの端末および会員システムがコンピュータウィルスに感染することを防止するために、ウィルス対策ソフトの導入をおこないます。ただし、このことをもって、当社は、ユーザーの端末および会員システムのコンピュータウィルスへの感染を防止することを保証するものではありません。
ユーザーは、次の各号に掲げる行為のいずれをもせず、かつ第三者にさせないことに同意するものとします。
- 当社の明示的な書面による事前の許可を得ずして、会員システムの産業財産権またはその一部を転載、複製、公開、改変、再頒布、サブライセンスの許諾または本規約の範囲を超えて使用する行為
- 会員システムのコピー、修正、翻訳、改変、改作、変換、派生著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆アセンブルをおこない、または逆コンパイルその他の方法で会員システムのソースコードもしくは会員システムに関連する営業秘密を探ろうとする行為
- 会員システムのプログラムやこれに関連する秘密情報の使用、またはそれらへのアクセスによって、会員システムのプログラムの代替物または類似のサービスあるいは製品を作成したり、かかる作成を企てたりする行為
- その目的を問わず、会員システムに関連する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド特性または著作権もしくはその他の財産権を、当社の書面による明示的な同意なしに使用する行為
- 当社に関連する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド特性または著作権もしくはその他の財産権を当社の名義以外で登録し、登録を試み、または第三者が登録することを支援する行為
- 会員システムに含まれるデータの各項目または著作物に表示されている著作権、商標またはその他の財産権表示を削除し、不明瞭にし、または改変する行為
- その他、当社または第三者の産業財産権を侵害する行為
- ユーザーに対して発行されたログインID以外の、第三者に対して発行されたログインIDを不正に使用する行為
- 当社または第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
- 当社とユーザーとの商品の売買契約において虚偽の見積データの閲覧および提示の申込もしくは請求またはこれにもとづいた発注をおこなう行為
- 当社または第三者の設備等もしくは会員システムその他の当社のシステムの利用または運営に支障を与え、または当社が所有または占有するサーバに負荷をかける行為
- 自身以外の当社または第三者へのなりすまし行為
- 会員システムの利用その他の当社との取引とは関係のない電子メールであり、かつ当社の事前の承諾のない内容のものを送信する行為
- 第三者への商品の転売目的で会員システム使用する行為
- その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
見積データにもとづいて当社とユーザーが商品の売買契約を締結した場合、本章に定める規定は、本規約の有効期間中、当社とユーザーとの商品についての売買契約のすべてにつき、その内容として共通に適用されます。
前条にかかわらず、個別契約において本規約と異なる規定を定めた場合は、個別契約の規定が、本規約に優先して適用されるものとします。
商品の売買契約における、発注商品、販売代金額、当社の振込口座、支払条件、支払方法、納入方法、納入期限(ユーザーの希望日を含みます。)、納品時使用車両、納品場所およびその住所、受領者、その他の当該売買契約について必要な事項は、本規約に定めるものを除いて、個別契約においてこれを定めます。
- ユーザーは、会員システムを使用することによって、会員システムに登録されている商品データの閲覧、およびこれにもとづいた見積データの閲覧または当社に対するその提示の申込をおこなうことができます。この申込は、会員システムにおける入力フォームにておこなうことができます。かかる申込があった場合、当社は、その申込の確認後、ユーザーに対して、見積データを電子メール、書面またはファクシミリにて提示します。
- ユーザーは、前項の発注書の送付または送信、および見積データ記載の見積金額の振込等による支払によって、個別の売買契約の申込をおこなうことができます。発注書は、郵送、ファクシミリまたは電子メールによって送付または送信するものとします。この場合、かかる申込は、見積データの有効期限内におこなわれるものとし、有効期限内に申込がなされなかった場合は、かかる見積データは効力を失い、ユーザーは、かかる見積データおよび発注書にもとづく個別の売買契約の申込をおこなうことができません。
- 前項の申込があった場合、ユーザーは、当社の承諾がない限り、申込の取消し、撤回、解除、変更、修正をおこなうことができません。
- 次の各号のいずれかの事由が発生した場合、当社は、見積データの有効期限内であっても、また、第3項によるユーザーからの申込があった場合(この場合は、合理的な理由による変更に限ります。)であっても、ユーザーの承諾を得ずに、見積データまたは申込の内容を変更することができます。
- ユーザーによる商品、納入場所、納入条件、その他の見積条件に変更が生じた場合
- メーカー、代理店または販売店による販売価格または商品仕様に改定が生じた場合
- 上記各号のほか、当社が、見積データの変更の必要が生じたものと破断した場合
- ユーザーは、第1項の見積データの内容の変更を希望する場合、再度第1項にもとづいて見積データの閲覧または当社に対するその提示の申込をおこなうことができます。
個別契約の締結は、ユーザーと当社との間で、それぞれ見積データにもとづいた発注書および受注書の相互の交付(電子メールまたは郵送、ファクシミリ)によっておこなわれます。
- 個別契約の内容は、受注書の内容によって確定します。
- 当社は、ユーザーによる発注書の内容のうち、ユーザーの希望にもとづくものを可能な限り尊重しますが、このことをもって、かかる内容と同様の内容の受注をおこなうことを保証するものではなく、かかる内容は、常に当社の裁量によって決定することができます。
- ユーザーは、あらかじめ前項を認識し、ここに同意するものとし、前2項の手続によって確定した個別契約にもとづいて契約を履行するものとします。
- 前3項によって個別契約の内容が確定した後であっても、合理的な理由によるものであって、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、当社は、その内容を変更することができます。
- 商品のメーカーまたはその施工を担当する者による施工(以下、「メーカー施工」といいます)の場合において、現場における調査の結果、追加で商品に関わる部材が必要となった場合であって、新たな発注をおこなわずに個別契約の内容を変更するとき
- 第28条第7項に該当する場合
- 相当の間、確定した個別契約の商品が当社に対して入荷する見込みがないものと当社が判断した場合
- 確定した個別契約の商品がすでに生産を終了または中止したものであった場合
- 上記各号のほか、当社が、特に個別契約の内容の必要を認めた場合
- 前項第3号および第4号の場合、当社がユーザーから商品の料金を受け取っていたときは、当社は、遅滞なく、ユーザーに対して、かかる料金の全額を無利息にて返還いたします。この場合、料金の返還にともなう費用は当社が負担します。
- 当社は、見積データにもとづく商品を、個別契約によって確定した、納入期限、納入場所、その他の契約条件に従って納入します。
- ユーザーは、発注書において、商品ごとの希望する期限を納入期限として指定しなければなりません。ただし、この場合であっても、時間の指定はできません。
- 当社は、受注書において、前項のユーザーの希望する期限を納入期限として指定することができます。ただし、メーカー、代理店、販売店その他の商品の供給者からの当社またはユーザーへの納入の延期または未確定等のやむをえない事由によって前項の期日に納入することができない場合、当社は、自己の裁量によって、かかる期限以外の期限を納入期限として指定することができます。この場合であっても、ユーザーがあらかじめ希望した納入期限内の期日で納入ができないときに限り、ユーザーは、個別契約を解約することができ、当社は、遅滞なく、ユーザーに対して、料金の全額を無利息にて返還いたします。この場合、料金の返還にともなう費用はユーザーが負担するものとします。
- ユーザーは、発注書によって、納品時使用車両の種類を指定するものとします。この場合、ユーザーは、道幅、高さ、進入経路、法令等による交通規制、その他の事情を考慮のうえ、納品時使用車両として納入場所に搬入可能な種類の車両を指定しなければなりません。
- 受領者は、ユーザーを代表する者として、受領の手続をおこなうものとします。
- 第4項にもかかわらず、ユーザーの過失によって納品時使用車両が納入場所に進入できず、かつ、これによって納入が出来なかった場合、または、前項にもかかわらず、受領者が納入の手続をおこなわなかった場合、もしくは受領者が納入期限に不在であった場合、商品は、再度、日時を改めたうえで納入されるものとします。
- 前項の場合、当社は、ユーザーに対して、再度の納入に必要となった送料、再度の納入までの商品の保管料、その他の再度の納入に要した費用を請求することができます。
- 当社による商品の引渡は、受領者に対して、車上または納入場所における建物の軒先においておこなわれるものとします。
- 商品の送料は、ユーザーが負担するものとします。送料は、納入場所、納品時使用車両の種類によって、やむをえず見積データとは異なる金額となる場合があり、ユーザーは、かかる事情による送料または料金の変更をあらかじめここに同意します。
- 納入は、当社、商品のメーカー、もしくは当社または商品のメーカーが指定する運送業者によっておこなわれます。
- 当社の責めによらない事由によって納入に遅延が生じた場合、当社は、かかる遅延によって生じた、ユーザー、施主または第三者に対する、直接的または間接的損害を賠償せず、ユーザーは、かかる損害の賠償責任について、当社を免責するものとします。
- ユーザーがメーカー施工を希望する場合、納入期限、施工費用および施工区分の決定は、前条第2項および同第3項によらず、当社、ユーザー、および商品メーカーまたはその施工を担当する者の3者の合意によっておこなわれるものとします。
- 前項によってメーカー施工費用が確定した場合であっても、施工の際に追加の費用が発生したときは、かかる追加費用は、ユーザーが負担するものとします。
- 前項の場合、その費用は、メーカー施工着手前の先払いとします。
- 当社からの商品の納入があった場合、ユーザーは、かかる商品が見積データにおける商品と一致したものであると認識したときは、商品と引き換えに、当社に対して、当社の定める書式の受領証に受領者が署名したものを交付するものとします。ただし、ユーザーは、かかる商品が見積データにおける商品と一致したものでないと認識したときは、ただちに当社に対してその旨と個別具体的な商品と見積データとの不一致を通知するものとします。
- 前項の受領証の交付をもって、納入が完了したものとみなします。この納入の完了は、ユーザーが当社または商品メーカーが指定する運送業者に対して、当社もしくはかかる運送業者の定める書式の受取証に受領者が署名したものを交付することをもって代えることができます。
- 第1項但し書きの場合、当社は、ただちにかかる不一致の原因を調査し、その原因が当社の責めによるものと判明したときは、第34条に定める措置をとるものとします。
- ユーザーは、実際に納入時に納入をおこなう者の納入作業に対して、検査(以下、「納入時作業検査」とします。)をおこないます。
- 納入時作業検査および検査結果の報告は、納入期限の翌日まで(以下、「納入時作業検査期間」といいます。)におこなうものとします。
- 前2項の検査によって、納入作業を原因とした商品または納入場所における建物についての損害(以下、「納入時損害」といいます。)が発見された場合、当社は、その原因を調査のうえ、かかる原因が当社の責めに帰すべき事情であると判断したときは、損害の賠償をおこないます。
- 納入時作業検査期間以内にユーザーからの報告がない場合、納入時作業検査は、合格したものとみなします。
- ユーザーは、メーカー施工時に施工をおこなう者の施工作業に対して、検査(以下、「メーカー施工時作業検査」とします。)をおこないます。
- メーカー施工時作業検査および検査結果の報告は、メーカー施工の完了日の翌日まで(以下、「メーカー施工時作業検査期間」といいます。)におこなうものとします。
- 前項の検査によって、メーカー施工作業を原因とした商品または施工場所における建物についての損害(以下、「メーカー施工時損害」といいます。)が発見された場合、当社は、その原因を調査のうえ、かかる原因が当社の責めに帰すべき事情であると判断したときは、損害の賠償をおこないます。
- メーカー施工時作業検査期間以内にユーザーからの報告がない場合、メーカー施工時作業検査は、合格したものとみなします。
- 当社からの商品の納入があった場合、ユーザーは、ただちにかかる商品自体の検査(以下、「商品検査」といいます。)をおこなうものとします。
- 商品検査の結果、商品が検査に合格した場合、ユーザーは、当社に対して、ただちに、書面または電子メールにてその旨を通知するものとします。ただし、あらかじめ当社が合格の通知に使用する書面およびその書式を定めた場合は、ユーザーは、その書式による書面にて合格の通知をおこなうものとします。
- 商品検査の結果、商品が検査に合格しなかった場合、 ユーザーは、当社に対して、第30条における納入の完了があった日付から起算して2日以内(以下、「商品検査通知期間」とします。)に、書面または電子メールにて、その旨と個別具体的な不合格の内容を通知するものとします。
- 第2項における合格通知が当社に到達した場合はその時点で、商品検査通知期間に不合格の通知がない場合は商品検査通知期間が満了した時点で、商品は、検査に合格したものとみなされます。
- 商品検査の結果、納入した商品に次の各号の措置が必要なほど重大な不合格があり、かつ前条第3項にもとづいてユーザーからの報告がなされた場合、当社は、次の各号に掲げられた措置をとります。ただし、いずれの場合も、ユーザーは、その指定する期限を、当社が実現可能な合理的なものとしなければなりません。
- 数量過剰の場合、ユーザーが指定する期限までに過剰分を引き取ること
- 数量不足の場合、ユーザーが指定する期限までに不足分を入荷すること
- 不合格品の場合、ユーザーが指定する期限までに不合格品を引き取り、かつユーザーが指定する期限までに代品を入荷し、または現場にて修理すること
- 前項各号の措置は、いずれも当社の費用によっておこなわれます。
- ユーザーが商品検査において商品の瑕疵または合格した商品の数量不足を発見した場合であっても、商品の瑕疵にあってはユーザーの工夫等により使用可能であるとユーザーが判断したとき、合格した商品の数量不足にあってはユーザーがかかる数量不足の商品が不要であると判断したときは、ユーザーは、次項に定める同意書の送付による当社の承諾を得たうえで、受注書記載の金額を減額することによって特別に引き取ることまたは当社による不足分の商品の追加納入を免責することができます。ただし、かかる瑕疵または合格した商品の数量不足によって生じるいかなる損害も、すべてユーザーが負うものとし、ユーザーは、かかる損害にについて当社を免責することをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社が前項の特別採用に同意する場合、当社は、ユーザーに対して、当社の定める書式の同意書をすみやかに送付または持参し、ユーザーは、当社に対して、かかる同意書が到達次第、すみやかにこれに署名または記名および押印のうえ、これを郵送によって送付または持参するものとします。この場合、ユーザーは、当社に対して、同意書と同時に、前項の減額した分に相当する金額の請求書を郵送によって送付または持参するものとします。
- 前項によるユーザーから当社への同意書の到達があったことをもって、かかる時点で、本条における特別採用が完了したものとみなします。
- 当社は、前項のユーザーからの請求書を受領次第、遅滞なく、ユーザーの指定する口座に、請求書に記載された金額を振込みにて返還するものとします。この場合、口座振込に要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、当社の負担とします。
商品の危険負担は、第30条の納入が完了した時点で、当社からユーザーに対して移転します。
商品の所有権は、第33条第4項にもとづいて商品が合格した時点または第35条の特別採用が完了した時点で、当社からユーザーに対して移転します。
- ユーザーは、次の各号に掲げる時点で、商品の料金等を支払います。
- 発注書が当社に到達した場合、その到着と同時またはその後遅滞なく
- その他本章における費用が発生した場合は、その発生後遅滞なく
- ユーザーは、見積データ記載の料金を、発注書記載の当社の銀行口座に対して振込み支払うものとします。
- 前項における口座振込に要する銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、ユーザーの負担とします。
- 支払期日は、見積データの有効期限内とします。ただし、当社がユーザーに対して書面または電子メールにてかかる支払期日よりも後の異なる日付を支払期日として指定した場合は、この日付をもって支払期日とします。
第33条第4項の商品が合格した時点または第35条の特別採用が完了した時点から起算して3日以内に商品に当社の責めに帰すべき隠れたる瑕疵を発見した場合、ユーザーは、遅滞なく当社に通知するものとし、当社は、自己の責任において、その修理、部品の交換、または代品との交換に応じます。ただし、商品の機能やそれを使用する場合に支障をきたさない瑕疵のときは、当社は免責されます。
- 当社は、製造物責任法(以下、「PL法」といいます。)第2条第3項各号の製造業者等に該当せず、または該当する行為をおこなっていません。
- 当社は、PL法条の製造物責任の一切を負いません。
会員システムの使用料は無料とします。
本規約は、本規約の成立後、本規約の各条項に従って解約または解除されるまで存続します。
- 当社は、第17条の規定により会員システムの利用停止を受けたユーザーが当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、当社所定の方法によって通知することにより、本規約または個別契約を解除することができるものとします(第2項の場合を除きます。)。
- 前項にかかわらず、ユーザーが第7条第2項規定のいずれかの事由に該当する場合、第21条各号規定のいずれかの事由に違反した場合、またはその他本規約上の義務を現に違反しまたは違反するおそれがある場合、当社は、ユーザーに対して事前に催告することなく、ただちに本規約または個別契約を解除することができるものとします。
- ユーザーは、本規約を解約しようとする場合、当社所定の書面により、本規約の解約を希望する日の30 日前までに当社に通知することによって、本規約を解約することができます。ただし、第3章に規定されている売買契約に基づく履行が完了していない場合は、当該履行が完了されるまで、なお本規約は効力を有するものとします。
- 前項の場合において、本規約の解約までに発生したユーザーの一切の債務は、本規約の解約があった後においてもその債務が履行されるまでは消滅しません。
本規約が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、ただちに残債務(損害賠償金、費用、その他名称の如何を問いません。)の支払期限が到来し、当社に生じた回収費用(弁護士等の専門家に要した費用を含みます。)も残債務に加算され、当社が定める請求手段にてご請求することができます。
- ユーザーが、支払期日を経過しても商品の料金の支払をおこなわない場合、当社は、ユーザーに対し、支払期日から当該使用料等が完済されるまで、年14.6%(年365日として日割りにより計算します。)の割合による遅延損害金を請求することができます。
- 前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てます。
- 相続、営業譲渡または法人の合併によって、ユーザーの地位の承継があった場合、相続人、営業譲渡をなされた個人もしくは法人、または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて承継の日から30 日以内に当社に届け出るものとします。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2 者以上あるときは、そのうちの1者を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更した場合も同様とします。
- 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1 人を代表者として取り扱います。
- 第1項または第2項の届出があった場合、当社は、地位を承継した者の審査をおこない、当該届出を承認します。この場合、当社は、第6条および第7条を準用します。
ユーザーは、その商号もしくは屋号、住所または連絡先その他の当社が定める情報に変更があった場合は、すみやかにその旨を当社所定の方法によって当社に届け出るものとします。この場合、当社に対して、その変更があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
ユーザーおよび署名者は、次の各号に掲げる各号のすべてを表明し、保証します。
- ユーザーが会員システムを使用するために当社に対して提供するすべての情報は、正確かつ最新のものであること
- ユーザーが、本規約を締結し、本規約の下でユーザーに求められる行為を実施するために必要な一切の権利、権能および権限を有していること
- ユーザーが、過去に建設業法その他の建設業に関連する法令等に違反しておらず、かつ、現在および今後もこれらに違反するものではないこと
- ユーザーが、通常新築の戸建住宅に必要とされる種類の建設業法の許可を取得していること
- ユーザーは、秘密情報を秘密に保持し、安全に保護しなければなりません。
- ユーザーは、当社の会員システムそのもの、商品データ、およびこれらによって生成される見積データその他の会員システムにかかわる情報が、当社の知的財産および重要な営業秘密であり、かつ、当社の経営資源の根幹をなすことを認識し、これらすべての情報を秘密に保持し、安全に保護しなければなりません。
- 本規約における秘密保持の規定は、次の各号に掲げる情報には例外として適用されないものとします。
- 現在公知である情報、またはユーザーの過失によらずに今後一般公衆に知られるようになる情報
- 開示の時点ですでにユーザーに知られていた情報
- 開示する権利を有する第三者から、なんらの秘密保持義務を課せられることなく、ユーザーに開示された情報
- 当社が書面で公表を承認した情報
- 監督官庁等の行政機関により、ユーザーに対して、法令等にもとづいた開示を要求された情報
- ユーザーは、本規約の遂行目的以外のいかなる目的のためにも、秘密情報を使用しないものとします。
- ユーザーは秘密情報のすべてを機密として扱うものとし、かかる秘密情報の全部または一部なりとも、関係者以外の個人および法人に対して開示してはならないものとします。また、開示を受ける関係者は、本規約に携わり、秘密情報を必要とする最低限の役員、使用者、施主および第三者に限られるものとします。
- 前項の場合、ユーザーは、開示を受けた関係者に対して、本規約と同等、または同等以上の秘密保持義務を課し、秘密情報を守秘するように同意させることを保証するものとします。
- 当社およびユーザーは、本規約の履行にあたり、個人情報を守秘し個人情報を個人情報保護法に則って取り扱うことが当社およびユーザーの社会的責任として重大であり、施主その他の当社およびユーザーの顧客等の信頼を確保するために不可欠であることを認識するものとします。
- 当社およびユーザーは、個人情報保護法および、それぞれの監督官庁による同法のガイドラインを遵守するものとします。
- 当社およびユーザーは、個人情報を個人情報保護法に適合した手段によって取得、管理、提供するものとします。
- 前項の具体的な実現方法として、当社およびユーザーは、プライバシーポリシーまたは個人情報の取扱規程を策定し、これに従って個人情報を取り扱うものとします。
- 個人情報には、第50条第3項第1号ないし第4号は適用されないものとします。
ユーザーは、第51条によるもののほか、第三者に対して、本規約の内容を開示してはなりません。
- 当社は、本規約の規定をいつでも変更、修正、追加または廃止する権利を留保します。
- 本規約の変更、修正、追加または廃止は、次の各号に掲げるいずれかの場合に限り、拘束力を有します。
- ユーザーに対する、当社の正当な権限を有する代表者が署名または記名および押印した書面による通知がなされた場合
- ユーザーが更新された条件をオンラインで承諾した場合
- 当社が前2号の方法以外の方法でユーザーに対して本規約の更新内容を通知した後でユーザーが会員システムの使用を継続した場合
- ユーザーが第1項による本規約の規定の変更、修正、追加または廃止を承諾できない場合は、ユーザーは、第44条に規定される方法によって、本規約を解約することができます。
当社とユーザーとは、互いに独立した契約者であり、本規約で定めるいかなる規定も、当社とユーザーとの間に代理関係を創設するものではありません。また、当社とユーザーとは、他方の代理人を名乗らないものとし、他方になりすますことがないものとします。
s- ユーザーは、次に掲げる各号のいずれかの事由に起因または関連し、当社に対して提起されたあらゆる第三者からのクレーム、請求、損害賠償および訴訟、ならびにそれらに関連して当社に生じた賠償責任、損害、裁定、処罰、罰金、費用または支出(合理的な弁護士費用その他の訴訟費用等を含みます)について、自己の費用で当社に補償し、一切の損害を及ぼさないことに同意します。
- ユーザーによる本規約の規定の違反
- ユーザーによる会員システムの使用
- ユーザーによる会員システムに関連して適用される法令等の違反
- 前項に規定する事態が発生した場合、当社は、ユーザーに対して、当該クレーム、請求、損害賠償および訴訟について書面で通知します。
- ユーザーは、当社に対し、第1項の請求に対する防御に必要となる範囲で十分な協力をおこなうものとします。
- 当社は、ユーザーからの補償を前提として、自己の費用にて第1項規定の事態の対応を単独で引き受ける権利を留保します。
- 当社および原権利者は、会員システムにエラー、バグ等の不具合がないこと、もしくは会員システムが中断なく稼動することまたは会員システムの使用がユーザーおよび第三者に損害を与えないことを保証するものではありません。
- 会員システムの稼動が依存する、会員システム以外の製品、ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービスは第三者が提供する場合に限られず、当社または原権利者が提供する場合も含みます。)は、当該ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービスの提供者の判断で中止または中断する場合があります。当社および原権利者は、会員システムの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェアまたは電気通信事業者等の電気通信サービスが中断なく正常に作動することおよび将来にわたって正常に稼動することを保証するものではありません。
- 会員システムは、電気通信事業者等の電気通信サービス等を利用したシステムで運用しているため、当社は、ユーザーが使用している端末や使用している回線等の不具合などの影響によって、適切な売買契約ができることを保証できません。
- 当社は、会員システムにおけるハイパーリンク先の内容の正確性を保証せず、かかるハイパーリンク先にユーザーがアクセスすることまたはその内容によってユーザーに損害が生じないことを保証するものではありません。
会員システムの性質、インターネットおよびコンピュータに関する技術上の制約、通信回線等のインフラストラクチャーの技術上の制約などに照らして、当社は、次に掲げる各号から生じるユーザーの損害に対しても、一切の賠償責任を負わないことを、ユーザーは理解し承諾するものとします。
- 会員システムの使用または使用不能
- 会員システムを通じて、供給あるいは入手されるデータ、情報、受信されるメッセージ、実行される取引の結果として生じる代用品および代用サービス獲得のコスト
- 見積に対するユーザーの予約の送信またはそのデータへの不正アクセスあるいは改変
- 会員システムに関する第三者の行為
- その他会員システムに関するあらゆる事柄
当社のコントロールの及ばない事由、いわゆる不可抗力によって、本規約上の義務を履行できなくなった場合、当社は、履行不能あるいは履行遅滞などの債務不履行上の責任、および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとします。不可抗力とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、疫病、戦争、テロ、動乱、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、これら以外の労使紛争、政府の行為、命令発令、規制発令などを含むものであるが、これらに限定されるものではありません。
- ユーザーは、会員システムの使用に際し、これに関連する一切の法令等、特に、日本国内外の産業財産権法およびこれに隣接する法令等に従うものとします。
- ユーザーは、当社との売買契約の締結に際し、売買契約およびそれに付随する契約に関連する法令等を遵守し、会員システムを、違法行為、脱法行為、その他の法令等に違反しまたは違反するおそれのある行為のために使用してはなりません。
- ユーザーに対する当社からの通知は、電子メールによる送信、公式ウェブサイトへの掲載、会員システムへの掲載、郵送その他当社が適当であると判断する方法によっておこなわれます。
- 当社に対するユーザーからの通知は、当社が定める電子メールアドレス宛への送信、または当社が定める住所への郵送によっておこなわれるものとします。
- 前2項の通知は、本規約に別段の定めがない限り、通知を受領する当事者が通知を受領した時点でその効果を生じるものとします。
当社およびユーザーは、第47条による場合以外に、本規約の全部または一部を、譲渡または移転することができないものとします。ただし、同一内容の会員システムが引き続き提供される場合に限り、当社は、本規約の全部または一部を、当社から分社化した株式会社、子会社、関連会社、その他の当社と関連する当社の支配権がおよぶ者に譲渡することができます。
本規約のいずれかの条項が無効または違法となった場合、その無効または違法は、いかなる意味でも本規約の他の条項を無効にしないものとし、本規約の他の条項はすべて全面的に有効とします。
本規約についての当社とユーザーとの紛争については、当社の所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に準拠するものとします。
- 本規約の終了後といえども、第2条、第10条、第11条、第21条、第35条、第40条、第55条、第56条、第57条、第68条、第60条、第62条、第63条、第64条、第65条および第66条は、依然として効力を有するものとします。
- 本規約の終了後といえども、第50条ないし第53条は、契約終了の時点から起算して5年間に限り、依然として効力を有するものとします。
- 本規約が終了後、商品の個別契約が完了していない場合、第3章の規定およびこの他の売買契約に関する規定は、かかる個別契約が完了するまでの期間に限り、依然として効力を有するものとします。
